9月定例会 一般質問

先日の一般質問では、

①権利擁護(日常生活自立支援事業と成年後見制度)と②原子力防災の2項目について、質問しました。

今回は、14名の議員が質問する中で、表面的な答弁も多かったかなとも思いましたが、なかなか興味深い答弁も引き出せたかなと思います。

また詳細はご報告しますね。

(質問通告)
1.認知症高齢者や障害者の権利擁護について
・日常生活自立支援事業について
①市町村別利用状況を見ても、平成26年時点で、当市の7名利用に対し、魚沼市60名、南魚沼市22名と利用数に大きな隔たりがある。利用数が低調な現状と課題をどう認識するか。福祉関係者や一般市民への制度への普及・啓発が必要ではないか。
②日常生活自立支援事業の生活支援員の登録数が平成26年時点で、当市は6名(実働6名)、魚沼市40名(実働32名)、南魚沼市17名(実働17名)と大きく隔たりがある。生活支援員の育成や登録数、実働数向上のための施策を伺う。
③事業においては、基幹的な社会福祉協議会で専門員が配置とされるが、小千谷市社会福祉協議会の場合は、魚沼市社会福祉協議会が、基幹的な社会福祉協議会となる。魚沼市社会福祉協議会傘下の小千谷市・南魚沼市・湯沢町のうち、平成27年度から南魚沼市社会福祉協議会は新たに基幹的な社会福祉協議会となる。小千谷市社会福祉協議会は基幹的な社会福祉協議会にはなれないのか。
・成年後見制度について
①当市の市長による申立件数は平成22年、23年、24年、25年度と0件が続いているが、県内の市町村長による申立件数は、制度全体の申し立て状況と同じく、増加傾向にある。
当市の現状と課題は何か?対象者推計(認知症高齢者・知的障害者・精神障害者)数に対して、申立件数が少ない件についての対応、対策を伺う。
②第三者後見人の増加(親族後見人が減少、第三者後見人が増加)への対応は?今後のの利用者増加の見通しの中で、後見人を確保出来るのか。認知症高齢者の増加に伴い、大変重要な支援になる。利用者の推計と、司法書士など担当できる資格者が当市に何人いて、何人担当できるか等を予測し、見込みを立てないと対応不可になる懸念があると考えるが市長の見解を伺う。
③成年後見制度利用支援事業や成年後見制度法人後見支援事業(申し立て費用の助成や後見等報酬の助成のこと:小千谷市高齢者福祉計画・第6期介護保険事業計画に明記)の助成実績はあるのか。また、実施要綱などの作成は?(低所得高齢者への支援)
小千谷市成年後見制度における市長の申し立てに関する要綱(平成18年3月31日告示)や小千谷市成年後見人等の報酬助成事業実施要綱(平成19年3月30日告示)は活用されているのか。支援や助成の充実が制度の活用に繋がると考えるが市長の見解を伺う。
④手続き困難な場合の地域包括支援センターでの相談や手続きの支援はあるのか。また、実績はあるのか。
⑤法人後見の育成や市民後見人の養成を視野にいれるべきではないか。
⑥新潟県地域医療介護総合確保基金を活用しての市民後見人育成は考えているか。
⑦支援の制度の周知や手続きフローなどの周知により、制度への理解・啓発を図るべきではないか。

2.原子力防災計画の地域防災計画・避難計画について
①2015年5月25日の毎日新聞の報道によれば、原発30キロ圏内の市町村において、内閣府の調査で大地震発生時等に孤立する恐れのある集落が計2,318集落あり、約20万人が住んでいることが明らかになりました。当市においては、戸屋・冬井・塩谷・荷頃・蘭木・岩間木・首沢・朝日・寺沢・中山・小栗山・岩山・池之又・田代・小土山・外之沢・大崩・池之平・源藤山・市之沢・山新田・芹久保・若栃・北山・孫四郎の集落が内閣府の調査で孤立する恐れのある集落と明記されています。当市は、孤立する恐れがある集落を避難計画の中で具体的にどう安全や避難を確保していくのか。

②当市の原子力災害対応ガイドブックでは、福祉施設などでも今後、具体的な避難計画を作成するとあるが、現時点で作成している事業所はあるのか。多くの施設は「市・県や電力会社から何の説明もないため、どのように計画を作成すればよいのか分からない。」のが現状ではないか。

③住民が避難・屋内退避しなければならない地域で、運転手や社員を退避させる等の措置を取らなければ、労働安全衛生法上、企業の責任者は処罰される可能性があります。教育・医療・福祉の現場において、現場の職員の使命感をたよりに働かせるわけにはいかないが、現実、双葉病院などの避難では多くの退避者と退避できなかった患者と職員の問題があった。
泉田知事も、「作業者の被ばくを避けて、どのように避難計画を作っていくのか?国の制度に従う限り、住民の被ばくを避けるような避難計画を策定することは困難な状況となっている」「原発事故の際、作業にあたるバスやトラックの運転手、県職員の1年間の被ばく線量限度は1mSvで、それに違反して業務命令は出せない法体系となっている」と定例会見でも述べておりますが、市長として、例えば、先の孤立集落への連絡や避難誘導に際して、市職員の被曝を考慮して指示・命令を出せるのか、使命感に頼らざるを得ないのか、また指示・命令を誰が出すのか。

④政府は、SPEEDIの運用を政府は、住民避難に活用しないことを決めたが、当市の場合、SPEEDIを活用しない国の指示を仰ぐのか。
泉田知事は、「緊急時拡散予測は、英独仏各国や福島原発事故で東電や米軍も活用しています。住民だけ、これを使えずに被ばくしてから避難を強いられるというのは、不合理です。」と発言されているが、当市の見解は?
今夏、全国知事会議で、「 原子力災害時に実測値で避難するという規制委の方針では、被ばくしてからヨウ素剤の服用や避難を強いられることになる。知事会の総意として、SPEEDI等の予測手法の活用を求めること」を議決されているが、当市は、過酷事故の発生があれば、全市民が避難する30キロ圏内にほぼ市内全域が入る。当市の市長として、SPEEDI活用の見解を伺う。

⑤ヨウ素剤の配布について、県では、柏崎刈羽原発から概ね5㎞圏内の住民に安定ヨウ素剤を事前配布する。その際、医師・薬剤師等による説明会を開催するが、なお、3歳未満児、5~30km圏住民の扱い等、課題が残っているとし、泉田知事は、記者会見で、「安定ヨウ素剤事前配布について、5~30キロ圏配布は対象人数が激増するので、市町村と今後詰めていく必要がある。5~30キロ圏は屋内退避で、規制委は実測値に基づいて配布と言うが、被ばくしてから配布では、住民は安心できない」としている。今後、市町村とつめていくと県は言っているが、当市としてどのような要望を出すのか。

長谷川 有理さんの写真
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