コミュニケーション支援事業利用に関する情報交換会

4月26日コミュニケーション支援事業利用に関する情報交換会と2013年度小千谷市奉仕員・ろう協連絡会第1回総会に出席しました。

「コミュニケーション支援事業」は、聴覚障がい者の方等のコミュニケーション支援として、必要に応じて市が手話奉仕員、要約筆記奉仕員を派遣する事業です。

平成24年度は、前年度に比べ、派遣数も増えました。もっともっと事業が多くの方の利用につながるといいなぁというのが、奉仕員一同の想いです。(私も、要約筆記奉仕員の一員です。)

要約筆記、手話奉仕員ともに、依頼者のコミュニケーション支援に応え、支えるために、まだまだ技術を磨かなければと日頃から研修会やサークルの月例会で、自己負担で、腕を磨いています。

奉仕員の技術の向上は、小千谷ろうあ者協会からの要望でもあります。

コミュニケーション支援の利用の輪や周知が広がり、奉仕員育成の土台となる研修の助成などが、活発になるよう、努力していこうと小千谷市奉仕員・ろう協連絡会では、会員の皆さんと確認し合いました。

  

※「障害者自立支援法」が、2013年4月1日から「障害者総合支援法」に、かわりました。

「地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるもの」と位置付けられている支援法ですが、「個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備→ 障害者に対する支援を充実する観点から、障害者総合支援法においては、旧法において重度の肢体不自由者に限られていた重度訪問介護の対象拡大や共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化を行うこととしたこと。また、地域社会における共生を実現するため、市町村が行う地域生活支援事業として、新たに障害者等に関する理解を深めるための研修や啓発を行う事業等を追加するとともに、意思疎通支援に係る市町村と都道府県の地域生活支援事業の役割分担を明確化することとしたこと。さらに、障害の特性に応じて支援が適切に行われるものとなるよう障害程度区分を障害支援区分とし、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものとしたこと。」などの特徴から、地方自治体の役割も明確に提示されています。

例えば、「地域生活支援事業の追加(平成25年4月1日施行)」として、「市町村が行う地域生活支援事業」として、「障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業」、「障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業」、「障害者に係る民法に規定する後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業」、「意思疎通支援(手話その他厚生労働省令で定める方法により障害者等とその他の者の意思疎通を支援することをいう。以下同じ。)を行う者の派遣その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業並びに意思疎通支援を行う者を養成する事業」を加えることとしたことがあげられます。

障がいをもつ方の地域での生活支援を、地方自治体が真摯に行っていくには、人材の育成・養成、研修、啓発、当事者の活動への支援は絶対にかかせません。

住民皆んなが当事者として、お互いに支え合いながら、地域での生活支援をやり抜く、守り抜くこと、その仕組みづくりや支援を将来を見据えて、きちんと地方自治体が今、行っていくことが、子育て支援でもそうですが、この急激な超少子高齢人口減社会において、地方自治体が住民生活を維持できる最後の砦だと考えています。

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です