私たち抜きに、私たちのことを決めないで!( Nothing about us without us !)

1月20日(現地時間)「障害者の権利に関する条約」の批准書が国連に寄託され、いよいよ、「障がい者権利条約」は、2月19日に日本において効力を生ずることとなります。

12月の一般質問でも、「市民サービスの向上の項目」で、「窓口利用される障がい者に対する合理的配慮の提供を進めるべき、車椅子利用者に対する机等の高さを調整することや手話通訳・要約筆記者の配置」を訴えました。

答弁は、「低いカウンターなどの設置について検討していきたいが、手話通訳・要約筆記者の配置については、日常業務の中で、(職員は)筆談での対応をしており、配置は考えていない。」でした。

そこで、再質問において、「2013年6月に障害者差別解消法が成立し、合理的配慮に関して、行政機関に対して法的に義務化され、施行される3年後には罰則がかけられます。また、2013年12月4日、障害者権利条約の承認案が参議院本会議で採択され、全会一致で可決、承認され、日本もようやく条約の批准が行われようとしています。この条約の中で、締結国は、公共施設を使いやすくするなど、様々な分野で対応を求められます。

また、2013年10月、鳥取県では全国初の手話言語条例が成立しました。スロープを付ける、段差をなくすということが合理的配慮、バリアフリーということだけではなく、手話を使う等、そういった環境、障がい者が来庁しやすい、また障がいを抱える方が市役所で働きやすいような環境を整える事が、この一連の流れの中では、市町村、行政側の責務にもなってきています。手話通訳者・要約筆記者の専門家を新たにおくことがベストですが、今の現状では難しいということであれば、手話通訳の初歩段階でも講習に出かける職員が出るとかそういった講習を受けた人が採用の中でも採用されていくような取り組みも必要かと思いますが、ただ、手話通訳者・要約筆記者を置かないということではなくて、様々な色々な工夫をするべきではないでしょうか。」と追及しました。

市長は、「筆談で今まで、やってまいりまして、特に問題はないと理解しております。もしも、必要だとかいうことであれば、それは事前にご連絡をいただきましたら、それなりの対応ができるというふうに思います。こういう手話通訳とか要約筆記を必要とする方が1カ月何人来られるのかというふうなことを考えましたときに、そういう人を専門の人を用意しておくということが本当に必要なことなのか、必要ならば対応しますということなので、問題はないというふうに思っています。」と答弁。

私は、「今確かに、小千谷市には、奉仕員派遣制度があって、手話通訳者・要約筆記者をそういった場面に派遣するということももちろん可能ですし、そういった意味でも支援は行われていると思いますけれど、高度な本当に手話通訳で派遣できるような能力を持った方を市で採用するのが一番ですけれども、手話の初級講座を受ける、受講するような職員(が出る)、また受講したり、手話を勉強しているような人が採用されるということも一つの可能性としては考えられるかなというふうに思いますが、人数の部分でそれはしない、何人来るのかということを言われる市長のお考え、市民サービスの点から考えてもすごく残念です。」と訴えました。

鳥取県では手話言語条例が、北海道石狩市では、手話基本条例が成立しています。背景には、障がい者権利条約の批准が大きく後押ししている面も大いにあります。

障がい者権利条約には、大きなポイントが2つ。合理的配慮(障害がある人の前に立ちはだかる『社会的障壁』について、それを除去するための合理的な配慮をしないことも『差別』であると明記)私たち(=障害者)ぬきに私たちのことを決めないで!(当事者の自己決定権の重視)

障がいをもつ方だけではなく、本当に市民の権利、市民サービスの観点、地方自治体の生き残りの観点からも、大事な視点だと思います。

一般質問ではまだまだ成果があげられませんでしたが、理解を深めていただけるよう、また成果を上げられるよう頑張ります。

手話言語条例 個性と人格尊重へ大きな一歩(2013年10月8日配信『愛媛新聞』-「社説」)

  手話を言語として認め、聴覚障害者が暮らしやすい社会づくりに取り組む「手話言語条例」が、鳥取県で成立の見通しとなった。県によると、手話を言語と位置付ける条例の制定は全国で初めて。

 手話は、少なくとも8千以上の語彙(ごい)と独自の文法体系をもつ「ろう者の母語」。コミュニケーションをとったり、物事を考えたりするときに使う言葉という点で、日本語や英語と変わらない。

 しかし、音声を発しないことから、単なる身ぶり手ぶりと誤解を受けやすく、社会の十分な理解を得られているとは言い難い。

 自分たちの使う言葉が認められ、いつでもどこでも自由に使える―。生きる基本としてごく当たり前の権利だ。にもかかわらず、長い間かなえられてこなかった現実を、いまこそ変えたい。

 条例案は、手話の普及や使いやすい環境整備を県や市町村に義務付けた。誰もが個性と人格を尊重し合う社会に向けた大きな一歩である。意義の深さをかみしめ、生活に生かす具体的な施策と確実な実行につなぎたい。

 耳の不自由な人たちにとって、日常生活は不便なことであふれている。鳥取だけの話にとどまらない。社会全体が取り組むべき課題だ。

 厚生労働大臣認定の手話通訳士は全国に約3千人。愛媛には35人。ほかに全国統一試験を受けるなどした通訳者がいるが、生活への保証がないことから人材が育ちにくい。活動の場を広げ、予算を確保することで育成を支え、必要なときにはいつでも通訳派遣できる体制を構築しなければならない。

 派遣制度があっても制限に泣くようなことがあってはならない。現在は、夜間の派遣がかなわないため体調が悪くなっても救急車が呼べず、通訳者の善意に頼るか、我慢するしかない人たちがいる。病院での説明も専門用語が多く理解が難しい。命に関わることだけに、改善は急務だ。

 東日本大震災では防災無線の声に気付かず多くの命が奪われた。避難所では放送が聞けず、情報が入らないために必要な物資さえ配給されない人たちがいた。手話がわかる人がおらず、孤独と不安にも襲われた。つらい体験を二度と繰り返してはならない。

 鳥取では今後、全ての公立小中学校で手話を学ぶ機会を設ける。教育の場からの変革は重要だ。手話と共生の心を学んだ子どもたちが育ち、親も巻き込んで、職場や地域の意識改革につなぎたい。

 条例制定は北海道石狩市も目指している。大阪府でも一部自治体で議会に意見書が出されているという。各地への拡大を願う。とともに、国全体で確実に取り組むため、一刻も早い法整備を求めたい。

※補足※ 小千谷市では、聴覚障害者の方が利用できる携帯119番、メール119番が、小千谷消防本部で導入されています。

One Response to 私たち抜きに、私たちのことを決めないで!( Nothing about us without us !)

  1. 黒川恭子 より:

    こんにちは、私は、知的障害者です。
    今、虐待と、パワハラと、モラルハラスメントなど受け、会社を休職せざるおえなくなりました、障害者の、権利が、剥奪され
    押さえ込まれ、ています。
    だれか助けてください。

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